【刑事弁護】再犯防止のため

 逮捕された被疑者の方が、自白している場合、弁護人としては、最大限情状酌量として評価してもらえる事情を探し、量刑を下げてもらうことが任務になります。

 

 ここでいう「情状酌量として評価してもらえる事情」の中心的な部分は、被害弁償と、再犯防止策と考えられます。

 被害弁償については別の機会に譲るとして、再犯防止策について語ります。

 

 再犯防止のためにできること

 ・心からの猛省

 (反省文について記載したエントリー参照 被害弁償・謝罪は、当然の前提)

 ・仕事の確保

 ・保護監督してくれるご家族・ご親戚との調整

 ・ご家族・ご親族によるご本人の説諭

 ・雇用主や保護監督者との環境調整

 ・犯罪が金銭接種である場合には、金銭管理

 ・犯罪となった原因がアルコール依存・ギャンブル依存にある場合や薬物の場合には、依存症である自覚を促し、ふさわしい治療につなげる

 等々

 

  要は、被害弁償と当然しつつ

  1.ご自身の反省

  2.ご自身を支える社会(家族や雇用主)

  3.場合によっては適切な治療

  が再犯防止に必要と考えられます。

 

  それらの手助けをしていく中で

  被害者の気持ちを考える力を身に着けること、

  と

  心の歯止めを見つけること

  が再犯防止のために大切と考えています。

 

  例 

   なぜ犯行当時被害者の気持ちを考えられなかったのか、

  被害者の気持ちに気が付いていたとして、なぜ犯行を行ってしまったのか

  犯行をしないようにする歯止めはなかったのか・・・

 

 

  私の経験談ですが・・・

  反省すると、被疑者の「目」や顔つきが変わります。

  被害者の気持ちの自覚、やってしまったことの大きさの自覚・・・

  そして、本当に「目」が変わるのは、

  つまり心の底から「もう二度と犯罪をしない決意」が固まったなと思うのは

  「歯止め」を認識したときであることが多かった気がします。

  その歯止めとは、親族や配偶者の存在であり、そしてその方の涙であることが多かったです。

 

  二度と犯罪被害者を出さないように、そのためにいろいろ活動できればいいなと思っています。

 

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