【刑事事件】よい反省文・謝罪文とは・・・

私が刑事事件を受任するとき、被疑者となった方で犯行を認めている場合、必ず反省文と謝罪文を書いてもらっています。

 

反省文と謝罪文の違いですが・・・

 反省文・・・裁判官や検察官に渡す文書で再犯防止策を具体的に書いた文書

 謝罪文・・・謝罪の意を被害者に対して示す文書

です。

 

 渡す相手も、反省文は裁判官などであるのに対し、謝罪文は被害者宛です。

 

 なぜ2通の作成が必要なのか

 

 まず、謝罪文ですが、被害者の方にいくら弁護士が謝ったところで何の感銘力もありません。

 (できれば被害弁償とともに)謝罪の気持ちを込めた手紙を渡さなければ、被害者に対してあまりにも礼儀を欠きます。

 そして、その手紙は、言い訳などせず、自身の行ったことを正面から認識し、被害者に生じた苦痛に対し誠心誠意謝罪することが理想です。

 

 これに対して反省文ですが、これは再犯防止策を具体的に示す文書です。

 すなわち、今回の犯行をなぜ行ったのか、その動機や行動癖を自分史を紐解いて深く分析する。なぜ被害者の気持ちを考えられず行動したのかも分析する。

 そのうえで、今後二度と再犯しないためにはどうしたらよいと考えたのか、そして、可能であれば裁判前に具体的に再犯防止策を実行に移し、結果を得る。

 反省文は、謝罪というところが表に現れず、犯行動機の分析とそれを踏まえた再犯防止策が書かれた文書です。

 動機が深く分析され、それに対応する再犯防止の具体策がしっかりと書かれ、猛省しながら再犯しない決意を記していただければ、と思っています。

 

 以前書いた保護監督誓約書と同様、他人が書けるものではありません。

 私の場合、被疑者から反省文などの代筆を頼まれてもお断りしています。

 しかし、被疑者が作成したものに対し、何度も接見を重ねて、何度も書き直しの指示を出し、良いものに仕上げる、ということはよくやっています。

 

 

 

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